第1条 本会は「山のトイレ・環境を考える福岡協議会」と称する。
第2条 本会の事務局を太宰府市内山「九州登山情報センター」内に置く。 所在地:〒818-0115 福岡県太宰府市内山708 九州登山情報センター内
第3条 本会は将来にわたって山の自然環境保全のために、その実施に向けての諸活動を行うと共に、登山者の自然保護意識の向上と振興を目的とする。
第4条 前条の目的を達成するために、次の活動を行う。
(1)山のトイレに関する調査・研究及び設置拡充に向けての活動
(2)登山者のマナー向上に関する啓発活動
(3)山岳団体、自然保護団体及び行政機関との連携・交流
(4)その他必要な活動
第5条 本会は、会の目的に賛同する団体又は個人をもって組織する。
第6条 本会の事業推進の為に次の会議を行う。
(1)総会
(2)運営委員会
第7条 総会は、団体会員に所属する者、及び個人会員をもって年1回開催する。
(1)本会の活動報告及び収支決算
(2)本会の活動計画及び収支予算
(3)役員の承認
(4)その他、総会の議決に必要な事項
総会の議決は、出席者の2/3をもって成立する。
第8条 運営委員会は原則として月1回開催し、本会の事業推進のための協議と計画を行う。
第9条 本会に次の役員を置く。
(1)運営委員 16名以内とし、次の職分を含むものとする。
会長 | 1名 |
---|---|
副会長 | 1名 |
運営委員長 | 1名 |
運営副委員長 | 1名 |
運営委員 | 13名以内 |
(2)会計監査 1名
第10条 役員の選任は、次のとおりとする。 会長及び運営委員長は、運営委員会で推戴し、総会の承認を得る。
(1)運営副委員長は、運営委員長が指名する。
(2)運営委員は、団体会員より各2名以内を選出する。
(3)運営委員長が必要と認めたときは、個人会員より5名以内の運営委員を委嘱することが出来る。
(4)監査は、会長が運営委員会の承認を得て委嘱する。
第11条 役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
第12条 本会会員の年会費を、以下のとおり定める。
(1)個人会員 2,000円
(2)団体会員 5,000円
第13条 会員が、2年間会費を納入しなかった場合は、退会したものとみなす。
第14条 本会の目的に賛同する個人及び企業等から協賛金又は寄付金を得て、事業推進、運営の経費に充てることができる。
第15条 本会の会計年度は毎年、6月1日に始まり、翌年5月31日に終わる。
(細則)
1.本規約に定めなき次項は、運営委員会の合議により定めることができる。
(附則)
1.本規約は、平成20年6月22日より施行する。
2.平成21年6月21日より第7条を改正、施行する。
3.平成20年6月26日より第13条を追加、施行する。